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退去するときの注意点。『原状回復』って何?

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【最終回】入居者の負担にしない
うっかりしていたり、面倒だから放っておいたりしたことが、退去のときにもめる原因となることがあります。報告と証拠を残す!のがもめないコツ。
どんなときに、借り主が負担をしなければいけないのでしょう?借り主、貸し主、どちらが負担するのか、国土交通省の定めたガイドライン(※)はあっても、ケースバイケースなのが実情です。では、もめないためにはどうすればよいのでしょう?また、問題が起こってしまったときは、どのように解決したらよいのでしょう?
※ガイドラインに関する国土交通省のHP
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070210_.html
借り主負担となった事例
不注意や怠慢が原因で、退居時に修繕費を請求された−−。そんなケースを紹介します。
case1
もともと湿気の多い部屋だったんだけど、ベッドを動かしたら、クロスに黒カビが…。拭いても落ちなくて、クロスの張替え費用を負担することになりました。
case2
カーペットの床にソースをこぼしてしまった。すぐに対処すれば良かったんだけど、さっと拭いたまま放置していたら、明らかにソースのシミが。ちゃんとシミ抜きしておけばよかった。
case3
クーラーから水漏れ。どう対処すればよいのかわからず、そのまま使っていたらクロスに水の輪ジミができてしまった。水漏れを発見したときに、管理会社に連絡するべきでした。
case4
ネイルエナメルのリムーバーを誤ってフローリングの上にこぼしてしまった。すぐに拭いたんだけど、塗装が剥がれてボロボロに。
case5
画びょうはOKだと思っていたら(※)、退去時にクロスの修繕費を要求された!よくよく契約書を読んでみると、‘特約’の欄に借り主負担と書いてあり…。ちゃんと契約書に目を通しておくべきでした。
※ガイドラインでは、画びょうの穴は借り主の負担とならないとされていますが、契約書に‘特約’として掲げられていたケースです。
借り主負担にならないための注意点
上記の事例は、きちんと対処していれば防げたものもあるはずです。では、どのように注意すればよかったのでしょう?
  • 入居前に、必ず契約書に目を通す。とくに‘特約’として、ガイドラインと異なる内容が書かれている場合があるので要注意!
  • 入居前にキズや汚れがあったときは、内容を管理会社に報告し、日付入りで写真を撮っておく。できれば管理会社や大家さんに立ち会ってもらうとよいでしょう。
  • 不具合を見つけたら、すぐに管理会社に連絡。連絡が遅れて被害が大きくなったとき、‘放置していた’と見なされ、修繕費を負担することになってしまうかもしれません。
トラブルが起きたときの対処法(相談先など)
貸し主と話し合いがつかなかったら…
  • 国民生活センターや宅建協会など、第三者機関の窓口に相談することができます。
  • 解決までに長引きそうなときは、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのも良いでしょう。初回、無料相談をしているところもあります。
司法書士からのアドバイス
契約書を読まない方が大変多いのですが、絶対に目を通しましょう。特約事項は、明らかに入居者に不利なものについては無効なのですが、ガイドライン等と異なる内容でも、基本的には有効です。
また、契約書にあえて特約として記載されている事項は、大家さんにとって思い入れの強いものである場合も多いです。
”もめない”ためにも、契約書は絶対に読んでくださいね。
(司法書士 猪野 研一)
契約書イメージ

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